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就労継続支援、生活介護、共同生活援助(グループホーム)、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護などの障害福祉サービス事業に特化の行政書士西尾法務事務所

放課後等デイサービス

【放課後等デイサービス】

 

学校通学中の障害児が、放課後、春休み、夏休み、冬休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行うサービスです。

 

【指定基準】

 

放課後等デイサービス事業を行うためには、都道府県、政令指定都市、中核市等から指定を受けることが必要です。指定を受けるための基準の概要は以下の通りです。

 

(1)法人格 (2)人員基準 (3)設備基準 (4)運営基準

 

1.法人格

株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、医療法人、社会福祉法人等、法人であることが要件となります。

 

2.人員基準

以下のような人員基準を満たすことが必要です。

 

①管理者

 

原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(支障がない場合は、他の職務の兼務は可能。例えば、児童発達支援管理責任者。)

 

②児童発達支援管理責任者

 

1人以上(1人以上は専任かつ常勤)
(管理者の兼務可能)
必要な資格 実務経験、研修受講要件などがあります。

 

③機能訓練担当職員

 

機能訓練を行う場合に必要。(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等)

 

④児童指導員、保育士

 

1人以上は常勤
 障害児の数が10人までは2人以上
 障害児の数が10人を超える場合は、2人+必要数
 機能訓練担当職員、看護職員の数を合計数に含めることができる
 含める場合は、半数以上は児童指導員又は保育士であること

 

⑤看護職員

 

医療的ケアを行う場合に必要

 

※主として重症心身障害児を対象とする場合は、以下の職種が各々1人以上必要
①嘱託医、②看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)、③児童指導員又は保育士、
④機能訓練担当職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等)
※日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯は配置しなくても良い
⑤児童発達支援管理責任者

 

3.設備基準

以下のような設備基準を満たすことが必要です。

 

①指導訓練室

 

神戸市では1人3㎡が目安
訓練に必要な機械器具等を備えること

 

②その他必要な設備

 

※当然のことながら、都市計画法、建築基準法、消防法等の関係法令を遵守すること必要です。

 

4.運営基準

基基準省令に以下のような運営基準が規定されています。基準を守って運営することが重要です。

※一部のみ記載

内容及び手続きの説明及び同意、契約支給量の報告、サービス提供拒否の禁止、サービス提供困難時の対応、受給資格の確認、障害児通所給付費の支給の申請に係る援助、心身の状況等の把握、指定障害児通所支援事業者等との連携等、などが基準省令に定められています。

 

 

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