トップに
戻る

就労継続支援、生活介護、共同生活援助(グループホーム)、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護などの障害福祉サービス事業に特化の行政書士西尾法務事務所

共同生活援助(グループホーム)

【共同生活援助(グループホーム)とは】

 

障害のある方に対して、主に夜間において、地域での少人数の共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されています。

 

【指定基準】

 

共同生活援助(グループホーム)事業を行うためには、都道府県、政令指定都市、中核市等から指定を受けることが必要です。指定を受けるための基準の概要は以下の通りです。

 

(1)法人格 (2)人員基準 (3)設備基準 (4)運営基準

 

1.法人格

株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、医療法人、社会福祉法人等、法人であることが要件となります。

 

2.人員基準

以下のような人員基準を満たすことが必要です。

 

①管理者

 

常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの
(管理者としての業務に支障がない場合は、他の職務の兼務は可能。例えば、サービス管理責任者。)

 

②サービス管理責任者

 

利用者数が30人以下:1人以上
利用者数が31人以上:1人、+利用者数によって1人以上
必要な資格 実務経験、研修受講要件などがあります。

 

③従業者

 

世話人 事業形態等により必要な員数
生活支援員 事業形態等により必要な員数

 

3.設備基準

以下のような設備基準を満たすことが必要です。

 

①住居

 

住宅地などにあること、1以上の共同生活住居を有すること

 

②設備

 

共同生活住居は1以上のユニットを有すること
ユニットの居室面積は収納設備等を除き7.43平方メートル以上

 

②定員

 

指定事業所の定員 4人以上
 共同生活住居の入居定員 2人以上10人以下など

 

※当然のことながら、都市計画法、建築基準法、消防法等の関係法令を遵守すること必要です。

 

4.運営基準

基準省令に以下のような運営基準が規定されています。基準を守って運営することが重要です。

※一部のみ記載

内容及び手続きの説明及び同意、契約支給量の報告、サービス提供拒否の禁止、サービス提供困難時の対応、受給資格の確認、入退居、入退居の記録、利用者負担額等の受領、社会生活上の便宜の供与等、運営規程、勤務体制の確保等、支援体制の確保、定員の遵守、協力医療機関等、勤務体制の確保等、衛生管理等、掲示、秘密保持等、情報の提供等、利益供与等の禁止、苦情解決、事故発生時の対応、会計の区分、記録の整備など

 

 

詳しくはお問い合わせください

代表挨拶はこちら

障害福祉サービス事業指定申請手続代行に関するご相談・お問い合わせ

下記のいずれかの方法にて承っています。※電話やメールでの無料相談は行っていません。電話又は問い合わせフォームからご予約ください。

TEL
FAX
メール