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NPO法人設立の注意点

NPO法人設立 注意書類提出窓口は?

基本的に主たる事務所の所在地のある都道府県知事の認証になります。事前に担当課を確認します。

NPO法人設立 注意窓口が内閣府になる場合

事務所が、2つ以上の都道府県にまたがってある場合は、内閣府の認証になります。

NPO法人設立 注意アポイントは早めに

担当課は、NPO法人設立認証事務(兵庫県で1ヶ月に20件ほど)や定款変更認証事務の他、既存NPO法人の監督事務なども行っていますので、かなり多忙です。場合によっては、希望の月に予約を入れられないことがありますので、かなり前もって対応しておく必要があります。

NPO法人設立 注意提出書類は?

所轄庁によって、書類の必要部数が異なることがあります。事前チェックが必要です。

NPO法人設立 注意窓口によっては

所轄庁によって、定款の記載事項について、認められるものと認められないものがあったり、かなり具体的な事業計画書を求めてくるところとそうでないところがあったり、対応が変わります。

NPO法人設立 注意認証日は?

所轄庁によって、NPO法人設立認証申請を受理してから、認証されるまでの期間が異なることが多々あります。担当課によく確認しておきましょう。

NPO法人設立 注意役員・社員の注意点

NPO法人設立認証申請に必要な書類のうち、縦覧されて誰でも見ることができるものがあります。その中に、役員名簿や社員名簿(所轄庁により異なることがあります)があります。これには、役員となる方、社員となる方の氏名及び住所が記載されていますので、営業のDM等が自宅に届くこともあります。後々争いとならないように、役員や社員になる方にはきちんと説明しておくことが望まれます。

NPO法人設立 注意認証書は再発行されない

認証書原本は、設立登記申請のときに必要となりますので、大切に保管しておきます。また、認証書は紛失しても再発行されませんのでご注意下さい。

NPO法人設立 注意原本は厳重に保管

就任承諾書及び誓約書などの原本は、設立登記申請のときに必要となりますので、大切に保管しておきます。

行政書士 NPO法人設立 注意添付書類は

住民票、印鑑証明書や外国人登録原票記載事項証明書などのことです。設立代表者であっても実印押印の必要はありません。印鑑証明書を添付すると、相手が公務員とはいえ、印影が他者にわかってしまいますので、なるべくやめた方がいいでしょう。

行政書士 NPO法人設立 注意事務所の登記

定款で、法人所在地を最小行政区(ex.兵庫県神戸市)までしか定めていないときには、設立総会議事録原本が設立登記申請のときに必要になります。大切に保管しておきます。

※NPO法人は、情報公開を積極的に行うことが求められています。認証書、定款、登記事項証明書、各種議事録、会計書類や名簿類などは、主たる事務所に保管しておき、閲覧を求められると開示しなければなりませんので、保管義務のある書類は必ず保管しておきます。

※その他、様々な注意点がありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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