NPO法人に関するQ&A
| 質問1 | NPO法人は、非営利でなければならないとされていますが、従業員に給料を払うこともいけないのですか? |
| 回答1 | 非営利とは、活動で得た利益や解散の時の残余財産を、社員や役員などの法人の構成員に分配しないということです。株式会社を例にとりますと、営業活動で得た利益を株主に分配することです。ですから、従業員に給料を支払うことは、認められます。 |
| 質問2 | 役員報酬を受ける者は何人まで認められますか。 |
| 回答2 | ご質問の場合個別具体的に判断する必要があります。例えば、貴法人の理事が3人で監事が1人であれば、法律上役員総数の3分の1以下の者しか報酬を受けることができないので、1人だけが報酬を受けることができます。人数が増える場合は、この要件に当てはめて、該当者が何人になるかお確かめ下さい。 |
| 質問3 | 理事が職員も兼ねている場合、職員として仕事をした分も役員報酬になるのですか。 |
| 回答3 | 役員報酬と労務の対価としての賃金は全く別物です。ですから、ご質問の場合は、労務の対価としての賃金であり、役員報酬とは違います。ただし、理事であっても、理事長や副理事長などが労務の対価として受け取ったものは、損金として認められない可能性があるので注意が必要です。 |
| 質問4 | 役員の親族制限について教えてください。 |
| 回答4 | NPO法21条で、 @それぞれの役員について、配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は、 Aそれぞれの役員とその配偶者及び3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならないと規定されています。 具体的にいいますと、ある役員について、その役員の配偶者又は3親等以内の親族の者がなることができるかどうかについては、役員総数が6人以上の場合は、1人までは役員になることができますが、役員総数が5人以下の場合は、1人もなることができません。 |
| 質問5 | 海外在住の者は、役員になることができますか。 |
| 回答5 | 法律上何らの誓約もないので、なることができます。 |
| 質問6 | 定款作成上の注意点を教えてください。 |
| 回答6 | 所轄庁にモデルケースがありますがこれをこのまま使うのではなく、設立する法人の個性にあったものを考えることをお奨めします。例えば、法人運営を、社員総会主導型にするのか、理事会主導型にするのかで、定款の記載内容が変わってきます。しかし、せっかく所轄庁がモデルを作成していますので、これをできる限り活用して、必要な部分のみ法人の個性にあったものにすることが効率てきであるといえます。 |
| 質問7 | 事業年度は、毎年4月1日〜翌年3月31日に決められているのでしょうか? |
| 回答7 | 例えば、毎年10月1日〜翌年9月30日のように、そのNPO法人の運営にあうように選択できます。 |
| 質問8 | バザーを開催して、チャリティ販売を行いたいのですが、この場合は「その他事業」を行うことになるのでしょうか? |
| 回答8 | NPO活動の本来事業のためにチャリティ販売等を行っても、ごくたまに開催する程度の継続的でない場合は、「その他事業」とはならないでしょう。もちろん、定期的にバザーを開催して、そのたびにチャリティ販売を行うのであれば、「その他事業」となります。 |
| 質問9 | NPO法人のホームページを作成して、これを運営することにしています。この場合、協賛企業の広告を掲載し、広告収入を得ることは、その他の事業に該当しますか。 |
| 回答9 | NPO活動の本来事業のために、NPO活動の情報提供事業として、活動をされれば、基本的には、NPO事業となります。ただし、所轄庁によって、見解が分かれることがありますので、担当者に確認をすることが必要となります。 |
| 質問10 | NPO法人も社会保険や労働保険に加入義務があるのですか? |
| 回答10 | 「社会保険」には「厚生年金保険」と「健康保険」が、「労働保険」には「雇用保険」と「労災保険」があります。 「社会保険」は原則として、常用労働者がいれば掛けなければなりません。また、「労働保険」の場合は、「労災保険」は原則として、1人以上、労働者がいればアルバイト、臨時社員、正社員、を問わず、加入義務があります。「雇用保険」は原則として、1週間の労働時間が20時間以上となる労働者がいれば加入しなければなりません。 |
| 質問11 | NPO法人としての活動は、すべてがボランティアなので、最低賃金は守らなくてもいいのですか? |
| 回答11 | とんでもない間違いです。ごく稀にそのような勘違いをしている方がいます。ボランティアはあくまで自発的にするものなので、NPO法人だからといって必ずボランティアになるものではありません。シフト表、出勤簿やタイムカードなどで管理がされるのであれば、労働者性ありとなる可能性が高いですので、最低賃金を守るのはもちろんのこと、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法などの法律を守る義務が法人にはあります。 労働者性判定基準が出ていますので、そちらを確認するか、労働基準監督署や労働局にてご相談されて誤りがないようにすることが肝要です。 理事が誤った適用をしているのであれば、責任を負うことがありますので、是正するように注意喚起をしましょう。 |
| 質問12 | NPO法人は、就業規則を作成しなくてもいいのでしょうか。 |
| 回答12 | これは、ケースによって扱いが異なります。労働基準法89条では、労働者を常時10以上使用する場合は、就業規則を作成して労働基準監督署へ届出することを義務付けています。労働者が9人以下であり、かつ、常態として10人以上使用しないのであれば、この義務はありませんが、規則は運営上重要になりますので、作成しておくことをお奨めします。例えば、ある労働者を解雇したいときに、就業規則に解雇事由を列挙しておけば、それに基づいたものなら基本的には解雇できますが、就業規則に規定が無い場合に、一般的にはその労働者が解雇事由にあたるだろうと判断しても、解雇無効の判断が裁判所によりなされることも考えられます。やはり、あらゆる事態を想定してきっちりした規則を作成することは必要ではないでしょうか。 |
| 質問13 | 私の所属するNPO法人は神戸市内に事務所があって、指定管理者として、神戸市の施設を管理しています。以前は、別の会社がこの施設を管理していて、私はこの会社で雇用されていました。しかし、2年ほど前にこのNPO法人が指定管理者となって、ここの有償ボランティアスタッフとして働くことになりました。以前は700円であった時間給が、無理やりボランティアだからと強制されて600円にされてしまいました。もうすぐ2年になるのですが、この取扱いが正しいのか今でも疑問です。 |
| 回答13 | まず、このケースでは、有償ボランティアの強制であって、労働者と判断される可能性が高いです。労働者であるということは、時給600円では最低賃金に満たないことになります。法人に是正するよう申し入れてみてはいかがでしょうか。 |
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