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NPO法人設立必要書類

NPO法人設立には次の書類が必要です。!(兵庫県の例※1)

縦覧の有無※2
提出書類
提出数
×
設立認証申請書1部
○
定款2部
○
役員名簿(氏名、住所又は居所、報酬の有無)2部
×
就任承諾書・誓約書のコピー※31部
×
役員の住所又は居所を証する書面※41部
×
社員のうち10人以上の者の名簿1部
×
確認書1部
○
設立趣旨書2部
×
設立についての意思の決定を証する議事録のコピー※51部
○
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書2部
○
設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書2部


※1、兵庫県知事に申請する場合に必要な書類です。申請する所轄庁により異なることがあります。

※2、縦覧とは、所轄庁において公衆の縦覧に供されることです。つまり、誰もが見ることができるようになります。後々争いとならないように、役員になる方にはきちんと説明しておくことが望まれます。誰もが見るということは、営業のDM等が自宅に届くこともあります。

※3、原本は、設立登記申請のときに必要となりますので、大切に保管しておきます。

※4、住民票、印鑑証明書や外国人登録原票記載事項証明書などのことです。設立代表者であっても実印押印の必要はありません。印鑑証明書を添付すると、相手が公務員とはいえ、印影が他者にわかってしまいますので、なるべくやめた方がいいでしょう。

※5、定款で、法人所在地を最小行政区(ex.兵庫県神戸市)までしか定めていないときには、原本が設立登記申請のときに必要になります。大切に保管しておきます。

NPO法人設立登記申請に必要な書類

NPO法人設立 司法書士司法書士を紹介致します。
登記申請は、認証書の到達日から2週間以内にしなければなりません。
必要書類
部数
特定非営利活動法人設立登記申請書1部
登記すべき事項を記載したOCR用紙、FD、CD-Rなど1部
定款※1部
認証書※1部
理事の就任承諾書※人数分
資産の総額を証する書面※1部
設立総会議事録※1部

※法務局には、原本証明をした写しを提出し、原本は提示又は提出の上、返していただくようにします。特に、認証書は紛失しても所轄庁が再発行してくれませんので、必ず還付してもらうように注意して下さい。

NPO法人設立 注意認証書を受け取った後、設立登記を完了させない団体が稀にあります。この場合、人格のない社団となると解されるので、現行NPO法では、所轄庁の監督が及ばないことになりますが、組合等登記令により、登記は義務になっていますので、必ずするようにして下さい。

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※NPO法人の設立についての整理は、こちらのNPO法人設立チェックシートをご利用ください。
PDFファイルのイメージ NPO法人設立チェックシート

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