契約の主体になることができる
1.法人として、賃貸借契約や雇用契約などの契約ができる
2.職員を雇用しやすくなる
3.行政と契約ができるので、指定管理者などの受託業務ができるようになる
など活動の幅を広げやすくなります。
所有の主体になることができる
たとえば、法人名義で土地や建物などの不動産を所有できることになります。
任意団体であれば、団体の代表者などの名義で所有することになるので、代表者が変われば、そのたびに名義変更の手続をしなければなりません。法人になることで、このような手続は不要になります。
また、個人の資産と法人の資産の区分を明確にすることができます。
信用度がアップする
助成金、委託金や補助金を受ける際に信用されやすくなります。法人であるので、半永久的に存続することが可能です。仮に代表者が亡くなったとしても、後任があたることによって、事業をずっと継続することができます。企業や自治体などの業務を任せる立場からすれば、個人よりも信用できることになります。
事業継続がしやすくなる
情報公開により透明度が向上する
事業報告、会計報告などを所轄庁にしなければならないことにより、情報公開が積極的にされることになります。これにより、透明性がアップして、信用が高まることにつながっていきます。
企業からの協賛を得やすくなる
情報公開によって、信用が高まり、企業からの協賛が得やすくなります。企業は信用のできる法人に、協賛をすることによって、地域や社会貢献企業として認知されることにつながります。
融資を受けることも可能になる
介護事業、障害者支援事業などの保険事業や行政からの委託事業を実施している法人は、信用金庫などから、保険給付や委託金が入るまでのつなぎ融資を受けることが可能になります。
他にもメリットはありますが、代表的なものは、以上のとおりです。
課税されることがある
収益事業は、営利法人と同様課税されます。また、法人格を持つことにより、県民税や市民税などの支払義務があります。
事務処理が増える
行政への報告書類の作成や各種変更登記手続きなどの義務が発生することにより、事務処理が増えます。
情報公開義務がある
事業報告書類、会計書類などは情報公開されることになります。
他にもありますが、主なデメリットには、以上のようなものがあります。
メリットとデメリットをよく比較して、メリットの方が大きければ、NPO法人を設立することをご検討ください。
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