NPO法人を設立するには、NPO法第10条第1項により、法人の根本規則となる定款を作成して、設立認証申請のときに添付しなければなりません。
NPO法人の定款記載事項には、1.絶対的記載事項、2.相対的記載事項、3.任意的記載事項の3種類があります。
1.絶対的記載事項とは、名称のとおり、必ず記載しなければならなり事項です。
2.相対的記載事項とは、記載がなくても定款の効力には、関係がないが、記載がなければ効力が生じない事項です。
3.任意的記載事項とは、記載がなくても定款の効力には、関係がなく、団体において任意に記載できる事項です。
1.絶対的記載事項
NPO法11条第1項では下記の14項目が定められています。
@目的
A名称
Bその行うNPO活動の種類及び当該NPO活動にかかる事業の種類
C主たる事務所及びその他の事務所の所在地
D社員の資格の得喪に関する事項
E役員に関する事項
F会議に関する事項
G資産に関する事項
H会計に関する事項
I事業年度
Jその他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
K解散に関する事項
L定款の変更に関する事項
M公告の方法
さらに、各条文により、次の4項目も絶対的記載事項です。
N役員の任期(NPO法24条第1項)
O定款の変更(NPO法25条第1項)
P総会の招集方法(NPO法30条、民法62条)
Q設立当初の役員(NPO法11条第2項)
※これらの記載が欠けていたり、無効であれば、定款全体が無効になりますの注意が必要です。
2.相対的記載事項
@理事の代表権制限(NPO法16条)
A法人の業務を理事の過半数ではなく異なる定めによることとする場合(NPO法17条)
B定款で役員を社員総会で選任するとしている場合において、後任の役員が選任されていないときに限り、定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することの定めをおく場合(NPO法24条第2項)
C定款変更に関する議決要件を変更する場合(NPO法25条第2項但書)
D社員による臨時総会開催請求に必要な社員数(NPO法30条、民法61条第2項但書)
E理事等に委任される法人の事務(NPO法30条、民法63条)
F総会の決議事項の事前通知原則の例外規定をおく場合(NPO法30条、民法64条)
G各社員の表決権平等について異なる定めをおく場合(NPO法30条、民法65条第3項)
H総会に出席しない社員の書面表決、代理人出席権限について異なる定めをおく場合(NPO法30条、民法65条第3項)
INPO法で定めた以外の解散事由の定めをおく場合(NPO法31条第1項第2号)
J解散時の残余財産帰属先(NPO法32条第1項)
K合併に関する決議要件を変更する場合(NPO法34条第2項但書)
L解散に関する決議要件を変更する場合(NPO法40条、民法69条但書)
※これらの項目が欠けていれば、総会や理事会の決議で決定しようとしてもできません。総会で定款変更の決議をして、所轄庁の定款変更認証を受けなければならなくなりますので、事前にチェックをして必要なところはきちんと記載しておくことが大切です。
3.任意的記載事項
※団体の判断により、記載するか記載しないかを決めていただく事項です。NPO法の記載を転記しておくことなどがあげられます。
※定款に記載すると絶対的記載事項などと効力は変わりませんので、記載してそのとおりにしなければ、定款違反になってしまいますので、ご注意下さい。
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