NPO法人の要件は、下記のとおりです。
NPO法人を設立するためには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
○NPO法人格を取得するための要件
NPO法人の目的要件
@NPO活動(特定非営利活動)を行うことを主たる目的とすること
A営利を目的としないものであること
B宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化教育することを主たる目的とするものでないこと
C政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと
D特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む)若しくは、公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと
NPO法人の社員要件
@10人以上の社員を有するものであること
A社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
NPO法人の役員要件
@役員として理事3人以上監事1人以上をおくこと
A役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
B次に掲げる欠格事由に該当しないこと
・成年被後見人・被保佐人
・破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、又はNPO法又は暴対法等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法204、206、208、208の2、222、247、暴力行為等処罰に関する法律をさす)により罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
C暴力団の構成員等(暴力団の構成員の他に、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
DNPO法43条の規定により設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取消の日から2年を経過しない者
E次の親族等制限規定に反しないこと
・それぞれの役員について、配偶者又は3親等以内の親族が一人を超えて含まれないこと
・それぞれの役員とその配偶者及び3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと
NPO法人の暴力団排除要件
その団体が、次に掲げる団体に該当しないものであること
・暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条2項に規定する暴力団をいう)
・暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体
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