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就労継続支援、生活介護、共同生活援助(グループホーム)、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護などの障害福祉サービス事業に特化の行政書士西尾法務事務所

居宅介護

【居宅介護とは】

 

障害のある方の地域での生活を支えるため、ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助をご本人に対して行うサービスです。

 

【指定基準】

 

居宅介護を行うためには、都道府県、政令指定都市、中核市等から指定を受けることが必要です。指定を受けるための基準の概要は以下の通りです。

 

(1)法人格 (2)人員基準 (3)設備基準 (4)運営基準

 

1.法人格

株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、医療法人、社会福祉法人等、法人であることが要件となります。

 

2.人員基準

以下のような人員基準を満たすことが必要です。

 

①管理者

 

常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの
(管理者としての業務に支障がない場合は、他の職務の兼務は可能。例えば、サービス提供責任者。)

 

②サービス提供責任者

 

事業規模に応じて1人以上
(管理者の兼務、常勤換算可能)
必要な資格 介護福祉士、実務者研修、介護職員基礎研修、ヘルパー1級等

 

③従業者

 

常勤換算で2.5人以上
必要な資格 介護福祉士、介護職員基礎研修、ヘルパー1・2級、居宅介護職員初任者研修等

 

3.設備基準

以下のような設備基準を満たすことが必要です。

 

①事務室

 

事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室

 

②受付・相談室

 

利用申込受付、相談等に対応するための適切なスペース

 

③設備・備品

 

手指を洗浄するための設備等、個人情報の鍵付保管庫等

 

当然のことながら、都市計画法、建築基準法、消防法等の関係法令を遵守すること必要です。

 

4.運営基準

基準省令に次のような基準が規定されています。

内容及び手続きの説明及び同意、契約支給量の報告、サービス提供拒否の禁止、サービス提供困難時の対応、受給資格の確認、介護給付費の支給の申請に係る援助、心身の状況等の把握、指定障害福祉サービス事業者等との連携等、身分を証する書類の携行、サービスの提供の記録、利用者負担額等の受領、利用者負担額に係る管理、居宅介護計画の作成、同居家族に対するサービス提供の禁止、運営規程、勤務体制の確保等、衛生管理等、掲示、秘密保持等、情報の提供等、利益供与等の禁止、苦情解決、事故発生時の対応、会計の区分、記録の整備など

 

重度訪問介護

【重度訪問介護とは】

 

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談・助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護等を行います。

 

【指定基準】

 

重度訪問介護を行うためには、都道府県、政令指定都市、中核市等から指定を受けることが必要です。指定を受けるための基準の概要は以下の通りです。

 

(1)法人格 (2)人員基準 (3)設備基準 (4)運営基準

 

1.法人格

株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、医療法人、社会福祉法人等、法人であることが要件となります。

 

2.人員基準

以下のような人員基準を満たすことが必要です。

 

①管理者

 

常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの
(管理者としての業務に支障がない場合は、他の職務の兼務は可能。例えば、サービス提供責任者。)

 

②サービス提供責任者

 

事業規模に応じて1人以上
(管理者の兼務、常勤換算可能)
必要な資格 介護福祉士、実務者研修、介護職員基礎研修、ヘルパー1級等

 

③従業者

 

常勤換算で2.5人以上
必要な資格 介護福祉士、介護職員基礎研修、ヘルパー1・2級、居宅介護職員初任者研修等

 

3.設備基準

以下のような設備基準を満たすことが必要です。

 

①事務室

 

事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室

 

②受付・相談室

 

利用申込受付、相談等に対応するための適切なスペース

 

③設備・備品

 

手指を洗浄するための設備等、個人情報の鍵付保管庫等

 

当然のことながら、都市計画法、建築基準法、消防法等の関係法令を遵守すること必要です。

 

4.運営基準

基準省令に次のような基準が規定されています。

内容及び手続きの説明及び同意、契約支給量の報告、サービス提供拒否の禁止
サービス提供困難時の対応、受給資格の確認、介護給付費の支給の申請に係る援助
心身の状況等の把握、指定障害福祉サービス事業者等との連携等、身分を証する書類の携行
サービスの提供の記録、利用者負担額等の受領、利用者負担額に係る管理、居宅介護計画の作成、同居家族に対するサービス提供の禁止、運営規程、勤務体制の確保等、衛生管理等、掲示、秘密保持等、情報の提供等、利益供与等の禁止、苦情解決、事故発生時の対応、会計の区分、記録の整備など

 

同行援護

【同行援護とは】

 

視覚障害のある方が安心して外出できるよう支援するためのサービスです。移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障害のある方の社会参加や地域生活において不可欠のサービスです。

 

【指定基準】

 

同行援護を行うためには、都道府県、政令指定都市、中核市等から指定を受けることが必要です。指定を受けるための基準の概要は以下の通りです。

 

(1)法人格 (2)人員基準 (3)設備基準 (4)運営基準

 

1.法人格

株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、医療法人、社会福祉法人等、法人であることが要件となります。

 

2.人員基準

以下のような人員基準を満たすことが必要です。

 

①管理者

 

常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの
(管理者としての業務に支障がない場合は、他の職務の兼務は可能。例えば、サービス提供責任者。)

 

②サービス提供責任者

 

事業規模に応じて1人以上
(管理者の兼務、常勤換算可能)
必要な資格 介護福祉士、実務者研修、介護職員基礎研修、ヘルパー1級等

 

③従業者

 

常勤換算で2.5人以上
必要な資格 介護福祉士、介護職員基礎研修、ヘルパー1・2級、居宅介護職員初任者研修等+同行援護従業者養成研修基礎課程

 

3.設備基準

以下のような設備基準を満たすことが必要です。

 

①事務室

 

事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室

 

②受付・相談室

 

利用申込受付、相談等に対応するための適切なスペース

 

③設備・備品

 

手指を洗浄するための設備等、個人情報の鍵付保管庫等

 

当然のことながら、都市計画法、建築基準法、消防法等の関係法令を遵守すること必要です。

 

4.運営基準

基準省令に次のような基準が規定されています。

内容及び手続きの説明及び同意、契約支給量の報告、サービス提供拒否の禁止、サービス提供困難時の対応、受給資格の確認、介護給付費の支給の申請に係る援助、心身の状況等の把握、指定障害福祉サービス事業者等との連携等、身分を証する書類の携行、サービスの提供の記録、利用者負担額等の受領、利用者負担額に係る管理、居宅介護計画の作成、同居家族に対するサービス提供の禁止、運営規程、勤務体制の確保等、衛生管理等、掲示、秘密保持等、情報の提供等、利益供与等の禁止、苦情解決、事故発生時の対応、会計の区分、記録の整備など

 

行動援護

【行動援護とは】

 

行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。障害の特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、知的障害や精神障害のある方の社会参加と地域生活を支援します。

 

【指定基準】

 

行動援護を行うためには、都道府県、政令指定都市、中核市等から指定を受けることが必要です。指定を受けるための基準の概要は以下の通りです。

 

(1)法人格 (2)人員基準 (3)設備基準 (4)運営基準

 

1.法人格

株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、医療法人、社会福祉法人等、法人であることが要件となります。

 

2.人員基準

以下のような人員基準を満たすことが必要です。

 

①管理者

 

常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの
(管理者としての業務に支障がない場合は、他の職務の兼務は可能。例えば、サービス提供責任者。)

 

②サービス提供責任者

 

事業規模に応じて1人以上
(管理者の兼務、常勤換算可能)
必要な資格 介護福祉士、実務者研修、介護職員基礎研修、ヘルパー1級等
+行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修課程修了者(基礎研修及び実践研修)+実務経験3年以上、かつ福祉事業従事経験5年以上

 

③従業者

 

常勤換算で2.5人以上
必要な資格 介護福祉士、介護職員基礎研修、ヘルパー1級、ヘルパー2級、居宅介護職員初任者研修等+行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修課程修了者(基礎研修及び実践研修)+実務経験1年以上

 

3.設備基準

以下のような設備基準を満たすことが必要です。

 

①事務室

 

事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室

 

②受付・相談室

 

利用申込受付、相談等に対応するための適切なスペース

 

③設備・備品

 

手指を洗浄するための設備等、個人情報の鍵付保管庫等

 

当然のことながら、都市計画法、建築基準法、消防法等の関係法令を遵守すること必要です。

 

4.運営基準

基準省令に次のような基準が規定されています。

内容及び手続きの説明及び同意、契約支給量の報告、サービス提供拒否の禁止、サービス提供困難時の対応、受給資格の確認、介護給付費の支給の申請に係る援助、心身の状況等の把握、指定障害福祉サービス事業者等との連携等、身分を証する書類の携行、サービスの提供の記録、利用者負担額等の受領、利用者負担額に係る管理、居宅介護計画の作成、同居家族に対するサービス提供の禁止、運営規程、勤務体制の確保等、衛生管理等、掲示、秘密保持等、情報の提供等、利益供与等の禁止、苦情解決、事故発生時の対応、会計の区分、記録の整備など

 

 

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