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就労継続支援、生活介護、共同生活援助(グループホーム)、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護などの障害福祉サービス事業に特化の行政書士西尾法務事務所

移動支援

【地域生活支援事業】

 

市区町村と都道府県が独自に行うサービスです。障害のある方が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や本人の状況に応じ、柔軟な形態により事業を計画的に実施します。
障害のある方の福祉の増進を図るとともに、すべての国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することをめざします。様々なサービスがありますが、以下に移動支援事業の概要を記載します。

 

【移動支援事業】

 

屋外での移動が困難な障害のある方について、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出支援を行います。

 

【認定基準】

 

都道府県、市区町村等が定めますが、障害者の居宅介護の指定が必要になります。

 

【従業者の資格】

 

移動支援対象者毎に必要な資格があります。例えば、介護福祉士、看護師、准看護師、介護職員基礎研修、ヘルパー1級、ヘルパー2級など

 

 

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障害福祉サービス事業指定申請手続代行に関するご相談・お問い合わせ

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