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就労継続支援、生活介護、共同生活援助(グループホーム)、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護などの障害福祉サービス事業に特化の行政書士西尾法務事務所

生活介護

【生活介護とは】

 

障害者支援施設などで、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。

 

【指定基準】

 

生活介護事業を行うためには、都道府県、政令指定都市、中核市等から指定を受けることが必要です。指定を受けるための基準の概要は以下の通りです。

 

(1)法人格 (2)人員基準 (3)設備基準 (4)運営基準

 

1.法人格

株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、医療法人、社会福祉法人等、法人であることが要件となります。

 

2.人員基準

以下のような人員基準を満たすことが必要です。

 

①管理者

 

原則として管理業務に従事するもの
(管理者としての業務に支障がない場合は、他の職務の兼務は可能。例えば、サービス管理責任者。)
必要な資格 社会福祉主事、社会福祉士、社会福祉事業実務経験2年以上など

 

②サービス管理責任者

 

事業規模に応じて1人以上(1人以上は常勤)
(管理者の兼務可能)
必要な資格 実務経験、研修受講要件などがあります。

 

③従業者

 

医師 日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
看護職員 単位ごとに1人以上
理学療法士又は作業療法士 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、単位ごとに必要な数
生活支援員 単位ごとに1人以上(1人以上は常勤)

 

3.設備基準

以下のような設備基準を満たすことが必要です。

 

①訓練・作業室

 

訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具を備えること

 

②相談室

 

相談等に対応するための適切なスペース

 

③洗面所・便所

 

利用者の特性に応じたもの

 

④多目的室その他運営に必要な設備

 

※当然のことながら、都市計画法、建築基準法、消防法等の関係法令を遵守すること必要です。

 

4.運営基準

基準省令に以下のような運営基準が規定されています。基準を守って運営することが重要です。

※一部のみ記載

内容及び手続きの説明及び同意、契約支給量の報告、サービス提供拒否の禁止、サービス提供困難時の対応、受給資格の確認、訓練等給付費の支給の申請に係る援助、心身の状況等の把握、指定障害福祉サービス事業者等との連携等、サービスの提供の記録、利用者負担額等の受領、利用者負担額に係る管理、介護、生産活動、工賃の支払等、健康管理、運営規程、勤務体制の確保等、衛生管理等、掲示、秘密保持等、情報の提供等、利益供与等の禁止、苦情解決、事故発生時の対応、会計の区分、記録の整備など

 

 

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